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☆平成29年「春の全国交通安全運動」☆彡 メルセデス・ベンツ 京都 輸入車 中古車 故障 修理 車検 点検 整備 DASテスター 診断 パーツ カスタム オートヴァール autowahr☆彡

2017年04月07日

 

京都の輸入車販売店
オートヴァール/AUTOWAHRです


平成29年度
「春の全国交通安全運動」
期間開始されております

新生活の季節、花見の季節
人通りや飲酒の機会も多くなってまいります

皆様より一層ご注意ください

期間中は検問・スピード取締りも強化中です!






平成29年春の全国交通安全運動推進要綱

(PDF形式:347KB)別ウインドウで開きます
平成29年2月16日
中央交通安全対策会議 交通対策本部決定


第1 目的

 本運動は,広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り,交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに,国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより,交通事故防止の徹底を図ることを目的とする。

第2 期間

  1. 運動期間 平成29年4月6日(木)から15日(土)までの10日間
  2. 交通事故死ゼロを目指す日 4月10日(月)

第3 主催

 内閣府,警察庁,総務省,法務省,文部科学省,厚生労働省,農林水産省,経済産業省,国土交通省,防衛省,都道府県,市区町村,独立行政法人自動車技術総合機構,独立行政法人自動車事故対策機構,独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構,自動車安全運転センター,軽自動車検査協会, (一財)全日本交通安全協会,(公財)日本道路交通情報センター,(一社)全日本指定自動車教習所協会連合会,(一社)日本二輪車普及安全協会,(一社)日本自動車連盟,(公社)日本バス協会,(公社)全日本トラック協会,(一社)全国ハイヤー・タクシー連合会

第4 協賛

別紙のとおり

第5 運動重点

 1 運動の基本

 春の交通安全運動では,次代を担う子供のかけがえのない命を社会全体で交通事故から守ることが重要であるにもかかわらず,通学中の児童が死傷する交通事故が発生するなど,依然として道路において子供が危険にさらされていること,また,高齢者の交通事故死者数が,交通事故死者数全体の半数以上を占め,その減少が強く求められていること,高齢運転者による重大交通事故の発生など,これらの交通事故情勢に的確に対処するため,「子供と高齢者の交通事故防止〜事故にあわない、おこさない〜」を運動の基本とする。

 2 全国重点

 歩行中・自転車乗用中の交通事故が後を絶たず,交通ルールの遵守と交通マナーの向上に対する国民の関心が高まっていること,また,自動車乗車中における後部座席シートベルトの着用率やチャイルドシートの使用率がいまだに低調であること,さらに,重大事故の原因となる飲酒運転による悲惨な交通事故が依然として後を絶たないことなどから,次の3点を全国重点とする。

(1) 歩行中・自転車乗用中の交通事故防止(自転車については,特に自転車安全利用五則の周知徹底)
(2) 後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
(3) 飲酒運転の根絶

 3 地域重点

 都道府県の交通対策協議会等は,上記2の全国重点のほか,地域の交通事故実態等に即して必要があるときは,地域の重点を定める。

第6 運動の基本及び全国重点に関する主な推進項目

 1 運動の基本(子供と高齢者の交通事故防止〜事故にあわない、おこさない〜)に関する推進項目

 子供とその保護者及び高齢者の交通安全意識の高揚,子供,高齢者,障害者等の交通弱者に対する保護意識の醸成,及び高齢運転者の交通事故防止に関する意識の普及を図るため,次の項目を推進する。

(1) 子供の交通事故防止に関する項目
ア 日常生活の中で,安全に道路を通行するための幼児・児童とその保護者に対する交通安全教育・広報啓発の促進
イ 通学路等における幼児・児童の安全の確保
(ア) 安全に通学路等を通行するための幼児・児童とその保護者に対する交通安全教育・広報啓発の促進
(イ) 通園・通学時間帯における街頭での幼児・児童に対する交通安全指導,保護・誘導活動の徹底
(ウ) スクールゾーンや通学路等における幼児・児童の安全な通行を確保するための交通安全総点検及び通行する車両の運転者に対する注意喚起を促すための広報啓発の促進
(2) 高齢者の交通事故防止に関する項目
ア 広報啓発活動等を通じた高齢者による自身の身体機能の変化に対する的確な認識とこれに基づく安全行動の促進
イ 高齢の歩行者・電動車いす利用者・自転車利用者に対する街頭での交通安全指導,保護・誘導活動の促進
(3) 高齢運転者等の交通事故防止に関する項目
ア 高齢運転者に対するあらゆる機会を捉えた,加齢等に伴う身体機能の変化が交通行動に及ぼす影響などの安全指導の徹底
イ 高齢運転者等に対する申請による運転免許の取消(運転免許証の自主返納)制度及び返納者への支援措置の周知
ウ 高齢運転者等が安全に自動車等を運転できるか個別に相談することのできる運転適性相談窓口の周知
エ 70歳以上の運転者に対する高齢運転者標識(高齢者マーク)の使用促進と全ての年齢層に対する高齢者マークを表示している自動車への保護義務の周知徹底
オ 75歳以上の高齢運転者に対する
・一定の違反行為をした場合の臨時認知機能検査の受検と,同検査の結果,認知機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼすおそれがあると判断された者への臨時高齢者講習の受講を義務付ける
・更新時と臨時の認知機能検査で「認知症のおそれがある」と判断された者全てに医師の診断を義務付ける
等の改正道路交通法の内容について,高齢運転者やその家族への周知の徹底
カ 高齢者の運転に関する家庭内での話し合いについての広報啓発
(4) 共通項目
ア 夕暮れ時と夜間における歩行中・自転車乗用中での反射材用品等の着用の促進
イ 子供,高齢者,障害者等に対する思いやりのある運転の促進,交通環境の整備
ウ シルバーゾーンやゾーン30を始めとする生活道路等における歩行者・自転車の安全な通行を確保するための交通安全総点検の促進
エ 参加・体験・実践型の交通安全教育等の推進による交通ルール・交通マナーの習得及び理解向上と安全行動の促進

 2 全国重点に関する推進項目

(1) 歩行中・自転車乗用中の交通事故防止(自転車については,特に自転車安全利用五則の周知徹底)
 歩行中・自転車乗用中の交通事故を防止するため,次の項目を推進する。
ア 歩行者に対する街頭での交通安全指導,保護・誘導活動の促進
イ 歩行者に対し,横断時等歩行者自身の交通ルールの遵守や歩きながらのスマートフォン等の操作等(特にゲーム)の危険性等を含めた交通マナーの周知
ウ 歩行者・自転車利用者の反射材用品等の着用の推進
 衣服,履物等,身の回り品への反射材等の組み込みの促進と各種広報媒体を活用した反射材用品,明るい目立つ色の衣服等の着用効果などに関する広報啓発活動の促進
エ 交通混雑や視認性の低下などによる夕暮れ時と夜間の危険性及び反射材用品や明るい目立つ色の衣服などの着用効果等を理解・認識させる交通安全教育等の推進
オ 自転車利用者に対する「自転車安全利用五則」(平成19年7月10日交通対策本部決定)を活用した前照灯の点灯,通行方法等の車両としての交通ルール・交通マナーの周知と,街頭指導の強化や交通安全教室等による自転車の交通ルールの遵守徹底
カ 自転車乗用の際の飲酒運転,二人乗り,並進の禁止の徹底と,傘差し,スマートフォン等使用,イヤホン使用等の危険性の周知徹底
キ 幼児・児童の乗車用ヘルメット着用の徹底を図るほか,高齢者や中学・高校生等の自転車利用者に対しても,ヘルメットの着用を促進する
ク 幼児を幼児用座席に乗車させる際のシートベルト着用と幼児二人同乗用自転車の安全利用の促進
ケ 自転車事故被害者の救済に資するための損害賠償責任保険等への加入促進
コ 自転車の安全性能に関する情報提供及び自転車の点検整備の励行
サ 夕暮れ時における自動車の前照灯の早め点灯の励行
シ 夜間の対向車や先行車がいない状況における走行用前照灯(いわゆるハイビーム)の使用の励行
ス 運転中のスマートフォン等の操作等の禁止の徹底
セ 歩行者・自転車利用者の安全な通行を確保するための交通安全総点検の促進
(2) 後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
 自動車乗車中における後部座席を含めた全ての座席でのシートベルトとチャイルドシートの正しい着用を徹底し,交通事故発生時における被害の防止・軽減を図るため,次の項目を推進する。
ア 後部座席を含めた全ての座席におけるシートベルトとチャイルドシートの着用義務の周知徹底
イ シートベルトとチャイルドシートの正しい着用(6歳以上であっても,体格等の状況によりシートベルトを適切に着用させることができない子供にはチャイルドシートを使用させることを含む。)の必要性・効果に関する理解の促進
ウ シートベルトの高さや緩みの調整,チャイルドシート本体の確実な取付け方法及びハーネス(肩ベルト)の締付け方等,正しい使用方法の周知徹底
エ 高速乗合バス及び貸切バス等の事業者に対し,全ての座席におけるシートベルト着用を徹底させるための指導・広報啓発の強化
(3) 飲酒運転の根絶
 運転者を始め広く国民に対し,飲酒運転の悪質性・危険性,飲酒運転に起因する交通事故の悲惨さを訴えて規範意識の確立を図るとともに,飲酒運転を根絶するため,次の項目を推進する。
ア 交通事故被害者等の声を反映した広報啓発活動等を通じ,飲酒運転の根絶に向けた地域,職場,家庭等における飲酒運転を絶対に許さない環境づくりの促進
イ 飲食店等における運転者への酒類提供禁止の徹底及びハンドルキーパー運動の促進
ウ 飲酒運転の悪質性・危険性を理解させるなど,飲酒運転行為を是正させるための運転者教育の推進
エ 自動車運送事業者による点呼時におけるアルコール検知器の使用等,飲酒運転の根絶に向けた取組の実施

第7 運動の実施要領

運動の実施に当たっては,交通事故によりいまだ多くの人々が犠牲になり,あるいは心身の損傷を負っている厳しい交通事故情勢が国民に正しく理解・認識され,上記第5及び第6に掲げた運動重点及び推進項目の趣旨が国民各層に定着して,国民一人一人が交通ルールを守り,交通マナーを実践するなど交通事故の防止に寄与するよう,以下の要領に従い効果的に運動を展開するものとする。また,鉄道・海上・航空の交通分野においても,国民の交通ルールの遵守と交通マナーの習得・向上を図るなどの効果的な運動を展開するものとする。
 その際,交通事故被害者等の視点に配意しながら,交通事故の悲惨さや生命の尊さを広く国民に訴え,理解の増進に努めるとともに,黙とうなど交通事故犠牲者に対する哀悼の意を表するものとする。
 さらに,交通安全に対する国民の更なる意識の向上を図り,国民一人一人が交通事故に注意して行動することにより,交通事故の発生を抑止することを目的とした「交通事故死ゼロを目指す日」を実施する。
 これらの実施に当たっては,国民一人一人が交通安全について考え,交通事故のない社会は国民自らが成し遂げるものである,との認識を社会全体に正しく広めるよう努めるものとし,本運動の展開に連動した取組を行うものとする。

 1 主催機関・団体における実施要領

(1) 主催機関・団体は,相互間はもとより関係機関・団体等との連携を密にし,支援協力体制を保持するとともに,具体的な実施計画を策定し,推進体制を確立するものとする。
(2) 主催機関・団体は,組織の特性をいかして地域住民が参加しやすいように創意・工夫し,以下のような諸活動を展開又は支援するものとする。
ア 自動車教習所等の練習コース,視聴覚教材,シミュレーター,シートベルトコンビンサー,スケアード・ストレイト方式等を活用した参加・体験・実践型の各種交通安全教育の実施
イ 各種広報媒体を活用した街頭キャンペーン及び街頭における交通安全指導,保護・誘導活動の実施
ウ 交通安全教材や地域の交通事故実態と特徴が容易に理解できる各種資料(交通事故統計,広報啓発資料等)の提供
エ 有識者,交通事故被害者等が参加する交通安全シンポジウムなど交通事故被害者等の視点を取り入れた啓発活動の実施
オ 交通安全に関する作文,標語等の募集と活用
(3) 主催機関・団体は,交通安全キャンペーンや交通安全教育等を通じて「自転車安全利用五則」の周知徹底,シートベルトとチャイルドシートの着用効果,反射材用品,明るい目立つ色の衣服等の着用の必要性,加齢等に伴う身体機能の変化が交通行動に及ぼす影響,運転中や歩きながらのスマートフォンの操作等の危険性,過労運転の危険性,飲酒運転・無免許運転・危険ドラッグを使用した上での運転等の悪質性・危険性に関する広報啓発活動を展開するものとする。
 また,危険な違反行為を繰り返す自転車運転者に対し,交通の危険を防止するための講習を受けることを義務付ける自転車運転者講習制度について,周知の徹底を図るものとする。
(4) 主催機関・団体は,テレビ,ラジオ,新聞,広報誌(紙),インターネット,携帯端末,ポスター,広報車等,各種の媒体を活用して対象に応じた広報啓発活動を活発に展開するとともに,これらの各種メディアに対し,運動重点を効果的に推進するための関連情報はもとより,交通事故実態に応じた事故防止対策を的確に推進するための情報提供を積極的に行い,交通安全意識の高揚を図るものとする。
 なお,チャイルドシート使用に関する各種広報等に当たっては,「チャイルドシート着用推進シンボルマーク」を活用した効果的な推進を図るものとする。
(5) 主催機関・団体は,所属の全職員に対し,本運動の趣旨及び重点等を周知させ,飲酒運転・無免許運転・危険ドラッグを使用した上での運転等をしない,させないことはもとより,全ての自動車の乗車中において後部座席を含む全ての座席でのシートベルトとチャイルドシートの着用を徹底するなど,交通法令を遵守し,体調面も考慮した安全運転を励行するとともに,自転車乗用中の交通ルールの遵守,反射材用品等の着用等,職員自身が率先して模範的な交通行動を示すよう特段の配意をするものとする。
(6) 都道府県及び市区町村は,事前に運動の趣旨等について広く住民に周知し,市民参加型の交通安全運動の充実・発展を図るとともに,住民本位の運動として展開されるよう,民間団体及び交通ボランティア等との幅広い連携を図りつつ,地域の交通事故実態,住民のニーズ,交通事故被害者等の視点等を充分に踏まえた実施に努めるものとする。
 また,高齢化が進む交通ボランティアの活性化と若者の交通安全意識の向上を図るため,各種交通安全キャンペーン,街頭監視・指導活動等への若者の参加促進に努めるものとする。
 これらを踏まえ,以下のような諸活動を展開又は支援するものとする。
ア 地域,家庭等における実施要領
 町内会,老人クラブ等との連携による世代間交流を視野に入れた参加・体験・実践型の交通安全教室等を開催するとともに,住民を主体とした交通安全総点検,ヒヤリ地図の作成等を実施し,住民側から見た交通上の危険箇所等を積極的にくみ上げ,その把握と解消に努める。
 また,家庭内においては,話合い等を通じて交通安全意識を高めるとともに,保護者や家族が自ら納得して安全な交通行動を実践することができるよう,通学路等での交通事故の発生状況など身近な交通事故実態,自転車の安全利用,シートベルトとチャイルドシート及び反射材用品・明るい目立つ色の衣服等の着用効果,運転中や歩きながらのスマートフォン等の操作等(特にゲーム)の危険性,過労運転の危険性,飲酒運転・無免許運転・危険ドラッグ等を使用した上での運転等の悪質性・危険性,加齢等に伴う身体機能の変化が交通行動に及ぼす影響,高齢運転者等に係る運転免許証の自主返納制度及び返納者への支援措置,運転適性相談窓口,改正道路交通法の内容等に関する必要な資料・情報の提供を行う。
 さらに,交通安全教育を受ける機会の少ない高齢者を中心に,加齢等に伴う身体機能の変化が交通行動に及ぼす影響や,高齢歩行者の道路横断中死亡者には,走行車両の直前又は直後を横断する等の法令違反をしている者が多く含まれていることを理解させるなど,家庭訪問による個別指導等の高齢者と接する機会を利用した交通安全指導が地域ぐるみで行われるよう努める。
イ 幼稚園,保育所,認定こども園及び小学校等における実施要領
 幼児・児童に対する交通安全教育は,年齢や発達段階及び地域の実情に応じて,基本的な交通ルールや交通マナーを習得させるため,日常の教育・保育活動のあらゆる場面を捉えて,交通安全教育を計画的に行う。
 保護者,保育士,教師等との連携により,子供と保護者が一緒に学ぶ参加・体験・実践型の交通安全教室等を開催して,歩行中の安全な通行方法や「自転車安全利用五則」を活用した自転車の安全利用等の交通ルールの理解及び交通マナーの向上を図る。
 また,保護者に対して幼児二人同乗用自転車の安全利用並びに幼児・児童の自転車乗用時における乗車用ヘルメット着用及び幼児用座席に幼児を乗車させる際のシートベルト着用を促進するほか,自動車乗車中におけるチャイルドシートの正しい使用の徹底を図る。
 さらに,保護者等を交えた交通安全総点検,ヒヤリ地図の作成等を実施し,子供の目線から見た通学路等における交通上の危険箇所の把握と解消に努める。
ウ 福祉施設等高齢者が利用する機会の多い施設等における実施要領br />  施設責任者,医師,看護師等の関係者との連携により,参加・体験・実践型の交通安全教室等を開催し,反射材用品・明るい目立つ色の衣類等の着用効果等について理解を深め,活用を促すとともに,加齢等に伴う身体機能の変化が及ぼす影響や,高齢歩行者の道路横断中死亡者には,走行車両の直前又は直後を横断する等の法令違反をしている者が多く含まれていることを理解させるなど,歩行中・自転車乗用中の安全な交通行動等について指導を徹底する。
 また,関係者等を交えた交通安全総点検,ヒヤリ地図の作成等を実施し,高齢者から見た交通上の危険個所の把握と解消に努める。
エ 職域における実施要領
 職場の管理者,安全運転管理者,運行管理者等との連携により,事業所等 の業務形態に対応した交通安全教室等を開催し,交通法令を遵守し,体調面も考慮した安全運転の励行や飲酒運転・無免許運転・危険ドラッグ等を使用した上での運転等による交通事故の実態及び悪質性・危険性の周知等について指導を徹底する。
 また,後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底及びこれらの着用効果の理解促進,自転車利用者に対する交通ルールの遵守等職域における交通安全意識の向上を図るほか,社内広報誌(紙)を活用した積極的な広報啓発活動や職域の職員による地域の各種交通安全啓発活動への参加を促進するため,安全運転や交通事故情勢などに関するきめ細かな情報提供を行う。

 2 協賛団体における実施要領

 協賛団体は,主催機関・団体を始め他の関係機関・団体等との連携を密にして, 地域と一体となった運動が展開されるよう上記1に準じ,組織の特性に応じた取 組を推進するとともに,職員に対して本運動の趣旨等周知し,職員自身が率先して模範的な交通行動を示すよう特段の配意をするものとする。

第8 効果評価の実施

 主催機関・団体は,運動終了後にその効果の評価を行い,実施結果を的確に把握することにより,次回以降の運動がより効果的に実施されるよう施策の検証に努めるものとする。



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